条文くん法令検索 AIに質問する

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十七条 (機能訓練)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(機能訓練)

第十七条

指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第十七条(機能訓練)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(社会生活上の便宜の提供等) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第十七条の二(栄養管理) →