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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十六条 (社会生活上の便宜の提供等)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(社会生活上の便宜の提供等)

第十六条

指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

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