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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十七条の三 (口腔衛生の管理)

平成十一年厚生省令第三十九号府省令
(口腔衛生の管理)

第十七条の三

指定介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

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