(法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)
第九条
法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。
法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。
介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項及び平成十七年改正法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十八条第一項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第一条第一項第一号から第五号までに掲げる区分とする。
改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。