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介護保険法施行規則 第八十六条 (介護予防サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護予防サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)

第八十六条

第五十五条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。

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