(日常生活に要する費用)
第八十五条の三
法第五十四条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
- 一介護予防認知症対応型通所介護次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロおむつ代
- ハその他介護予防認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 二介護予防小規模多機能型居宅介護次に掲げる費用
- イ食事の提供に要する費用
- ロ宿泊に要する費用
- ハおむつ代
- ニその他介護予防小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ
- 三介護予防認知症対応型共同生活介護次に掲げる費用
- イ食材料費
- ロ理美容代
- ハおむつ代
- ニその他介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
- イ