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介護保険法施行規則 第六十九条 (居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)

第六十九条

第四十三条第四項に規定する居宅サービス及び地域密着型サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護及び福祉用具貸与並びに夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護とする。

2第四十三条第四項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。

3前条第一項及び第二項の規定は法第四十三条第四項の規定により算定する額について、前条第三項の規定は法第四十三条第四項に規定する合計額について準用する。この場合において、前条第一項中「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ」とあるのは、「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額(同条第五項に規定する居宅介護サービス費等種類支給限度基準額をいう」と読み替えるものとする。

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