(法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項) 第四十六条 法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名、性別、生年月日及び住所二現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日三第二号被保険者である場合にあってはその旨 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗