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介護保険法施行規則 第四十五条 (法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第四十五条

第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

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