(法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準) 第十七条の二の三 法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は前条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。 e-Gov法令検索で第十七条の二の三を開く ↗