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介護保険法施行規則 第十七条の二の二 (法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者)

第十七条の二の二

第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

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