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介護保険法施行規則 第百六十二条 (会長)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(会長)

第百六十二条

給付費等審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。

2会長は、会務を総理し、給付費等審査委員会を代表する。

3会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。

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