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介護保険法施行規則 第百六十一条 (委員の任期)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(委員の任期)

第百六十一条

第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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