(委員の任期) 第百六十一条 法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 e-Gov法令検索で第百六十一条を開く ↗