(会議)
第百四十条の七十二の二
法第百十五条の四十八第一項に規定する会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
- 一次条に定める被保険者(第四号において「支援対象被保険者」という。)の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援の内容に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
- 二指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の二の規定により届け出られた居宅サービス計画に関する事項
- 三地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項
- 四支援対象被保険者に共通する課題の把握に関する事項
- 五地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項
- 六地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項