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介護保険法施行規則 第百四十条の七十二 (利用料)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(利用料)

第百四十条の七十二

第百十五条の四十七第九項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。

2市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。

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