(地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容)
第百四十条の六十六の三
法第百十五条の四十六第十項に規定する地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。
- 一名称及び所在地
- 二法第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者である場合はその名称
- 三営業日及び営業時間
- 四担当する区域
- 五職員の職種及び員数
- 六事業の内容及び活動実績
- 七その他市町村が必要と認める事項
法第百十五条の四十六第十項に規定する地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。