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介護保険法施行規則 第百四十条の六十六の三 (地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容)

第百四十条の六十六の三

第百十五条の四十六第十項に規定する地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。

  1. 名称及び所在地
  2. 第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者である場合はその名称
  3. 営業日及び営業時間
  4. 担当する区域
  5. 職員の職種及び員数
  6. 事業の内容及び活動実績
  7. その他市町村が必要と認める事項

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