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介護保険法施行規則 第百四十条の六十六の二 (法第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるとき)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるとき)

第百四十条の六十六の二

第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるときは、おおむね一年以内ごとに一回、市町村が適当と認めるときとする。

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