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介護保険法施行規則 第百四十条の六十三の五 (指定事業者に係る指定の申請等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定事業者に係る指定の申請等)

第百四十条の六十三の五

第百十五条の四十五の五第一項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該市町村長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。

  1. 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
  2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
  4. 申請者の登記事項証明書又は条例等
  5. 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
  6. 利用者の推定数
  7. 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
  8. 運営規程
  9. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  10. 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
  11. 十一
    誓約書(法第百十五条の四十五の五第二項に該当しないことを誓約する書面をいう。以下この条において同じ。)
  12. 十二
    その他市町村が指定に関し必要と認める事項

2第百十五条の四十五の六第一項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。ただし、当該申請書又は書類のうち当該市町村長が認める申請書又は書類については、この限りでない。

  1. 現に受けている指定の有効期間満了日
  2. 誓約書

3前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

4第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

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