(聴聞決定予定日の通知)
第百四十条の三十四
法第百十五条の二十二第二項第六号の二の規定による通知をするときは、法第百十五条の二十七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
法第百十五条の二十二第二項第六号の二の規定による通知をするときは、法第百十五条の二十七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。