(聴聞決定予定日の通知) 第百三十二条の三 法第七十九条第二項第六号の二の規定による通知をするときは、法第八十三条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第百三十二条の三を開く ↗