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介護保険法施行規則 第百三十一条の九 (指定地域密着型サービス事業者の指定の届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定地域密着型サービス事業者の指定の届出)

第百三十一条の九

市町村長は、法第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、次の各号に掲げる当該指定の申請に係る地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項を当該市町村の属する都道府県の知事に届け出なければならない。

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護第百三十一条の二の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項
  2. 夜間対応型訪問介護第百三十一条の三第一項第一号から第三号までに掲げる事項
  3. 地域密着型通所介護第百三十一条の三の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員
  4. 認知症対応型通所介護第百三十一条の四第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員
  5. 小規模多機能型居宅介護第百三十一条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録定員
  6. 認知症対応型共同生活介護第百三十一条の六第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員
  7. 地域密着型特定施設入居者生活介護第百三十一条の七第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び入居定員
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護第百三十一条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び入所定員
  9. 複合型サービス前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録定員

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