(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)
第百三十一条の八
法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十四号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
- 一施設の名称及び開設の場所
- 二開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三当該申請に係る事業の開始の予定年月日
- 四開設者の登記事項証明書又は条例等
- 五特別養護老人ホームの認可証等の写し
- 六指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定する本体施設がある場合にあっては、当該本体施設の概要並びに施設と当該本体施設との間の移動の経路及び方法並びにその移動に要する時間
- 七併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
- 八建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
- 九入所者の推定数
- 十施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
- 十一運営規程
- 十二入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 十三当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- 十四
- 十五誓約書
- 十六介護支援専門員の氏名及びその登録番号
- 十七その他指定に関し必要と認める事項
2法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
- 一現に受けている指定の有効期間満了日
- 二誓約書
3前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。