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介護保険法施行規則 第百三十一条の十六 (公募指定に係る応募等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(公募指定に係る応募等)

第百三十一条の十六

第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の二の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。

2前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。

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