(法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス) 第百三十一条の十五 法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。 e-Gov法令検索で第百三十一条の十五を開く ↗