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介護保険法施行規則 第百三十一条の十五 (法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)

第百三十一条の十五

第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。

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