(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の辞退等)
第百三十一条の十三の二
法第七十八条の八の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定に係る地域密着型介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
法第七十八条の八の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定に係る地域密着型介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。