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介護保険法 第七十八条の八 (指定の辞退)

平成九年法律第百二十三号法律
(指定の辞退)

第七十八条の八

第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

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