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介護保険法施行規則 第百二十八条
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
第百二十八条
法
第七十二条第一項
の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションとする。
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介護保険法 第72条
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