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介護保険法施行規則 第百二十八条

平成十一年厚生省令第三十六号府省令

第百二十八条

第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションとする。

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