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介護保険法施行規則 第百二十七条 (指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)

第百二十七条

第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。

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