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介護保険法施行規則 第百二十六条の六 (法第七十条第六項の厚生労働省令で定める居宅サービス)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第七十条第六項の厚生労働省令で定める居宅サービス)

第百二十六条の六

第七十条第六項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。

2前項の規定は、法第七十条の三第一項の指定の変更の申請があった場合について準用する。

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