条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第百二十六条の五 (混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)

第百二十六条の五

第七十条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入居定員に、当該特定施設における要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に応じて都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。

e-Gov法令検索で第百二十六条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第百二十六条の五(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十六条の四の二(法第七十条第三項の厚生労働省令で定める基準) 介護保険法施行規則 目次 第百二十六条の六(法第七十条第六項の厚生労働省令で定める居宅サービス) →