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介護保険法施行規則 第百十三条の三 (介護支援専門員実務研修受講試験)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護支援専門員実務研修受講試験)

第百十三条の三

第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験(以下「実務研修受講試験」という。)は、介護支援専門員の業務に関し、次に掲げる基礎的知識及び技術を有することを確認することを目的として行われるものとする。

  1. 介護保険制度に関する基礎的知識
  2. 要介護認定及び要支援認定に関する基礎的知識及び技術
  3. 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する基礎的知識及び技術
  4. 保健医療サービス及び福祉サービスに関する基礎的知識及び技術

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