第五条
財務大臣は、入札の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下この条において「入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。
- 一名称及び記号
- 二発行の根拠法律及びその条項
- 三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の適用等
- 四発行方法
- 五発行予定額
- 六額面金額の種類又は最低額面金額
- 七発行日
- 八償還期限
- 九償還金額
- 十入札及び募入決定の方法
- 十一発行価格の決定方法
- 十二応募額一口の金額
- 十三申込締切日時
- 十四申込取扱店
- 十五募入決定通知日
- 十六払込期日
- 十七払込場所
- 十八その他必要な事項
2財務大臣は、入札の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、あらかじめ、入札参加者を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。この場合において、次項第一号に定める入札参加者のうち、国債の安定的な消化の促進並びに国債市場の流動性の維持及び向上に資するものとして国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号。以下「発行省令」という。)第五条第二項に規定する基準に適合していると認められる者を定める場合においても、その旨を当該者(以下「国債市場特別参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。
3入札参加者は、次の各号に掲げる入札の方法の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、政府短期証券の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。
- 一第八項第一号に規定する入札の方法銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。以下同じ。)、保険会社、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、証券金融会社、主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は年金積立金管理運用独立行政法人のうち、政府短期証券に関する事務について電子情報処理組織(発行省令第二条第二項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用することができる者
- 二第八項第二号に規定する入札の方法国債市場特別参加者
4日本銀行は、第一項に規定する入札参加者に対する通知、次項に規定する入札、第七項に規定する開札及び財務大臣に対する報告並びに第十項に規定する応募者に対する募入決定の通知については、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。
5政府短期証券の入札に応募する者は、応募価格、応募額その他所定の事項を当該応募者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力することにより、入札しなければならない。ただし、電気通信回線の障害その他のやむを得ない事情により、電子情報処理組織を使用した入札が困難であると財務大臣が認めるときは、応募価格、応募額その他所定の事項を記載した入札書を、第一項の規定に基づき財務大臣が定めた方法により日本銀行に提出することができる。
6前項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた入札は、日本銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。
7日本銀行は、第五項の規定により入札があったときは、申込締切日時後開札し、遅滞なく入札の状況及び募入の決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。
8財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。
- 一価格を競争に付して行われる入札各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
- 二前号に規定する入札と同時に行われる入札であって、同号において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格を発行価格とし、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
9財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。
10日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、払込金の払込みをさせなければならない。
11財務大臣は、第一項の方法により政府短期証券を発行したときは、第一項各号(第五号、第十号から第十五号まで及び第十七号を除く。)に掲げる事項並びに発行額、払込金額及び発行価格を告示するものとする。