(その他の発行)
第六条
財務大臣は、前条第一項の方法以外の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、当該政府短期証券の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、政府短期証券の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。
財務大臣は、前条第一項の方法以外の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、当該政府短期証券の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、政府短期証券の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。