条文くん法令検索 AIに質問する

政府資金調達事務取扱規則 第六条 (その他の発行)

平成十一年大蔵省令第六号府省令
(その他の発行)

第六条

財務大臣は、前条第一項の方法以外の方法により政府短期証券を発行しようとするときは、当該政府短期証券の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、政府短期証券の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政府資金調達事務取扱規則第六条(その他の発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(入札発行) 政府資金調達事務取扱規則 目次 第七条(広告) →