(専門委員) 第三条 専門委員は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。2専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。3専門委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗