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民間資金等活用事業推進委員会令 第三条 (専門委員)

平成十一年政令第二百八十号政令
(専門委員)

第三条

専門委員は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3専門委員は、非常勤とする。

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