条文くん法令検索 AIに質問する

民間資金等活用事業推進委員会令 第二条 (委員長)

平成十一年政令第二百八十号政令
(委員長)

第二条

委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間資金等活用事業推進委員会令第二条(委員長)について教えてください」と聞く
← 第一条(委員の任期) 民間資金等活用事業推進委員会令 目次 第三条(専門委員) →