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民間資金等活用事業推進委員会令 第一条 (委員の任期)

平成十一年政令第二百八十号政令
(委員の任期)

第一条

民間資金等活用事業推進委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員は、非常勤とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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