(委員の任期)
第一条
民間資金等活用事業推進委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員は、非常勤とする。
民間資金等活用事業推進委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員は、非常勤とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。