(部会)
第四条
部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
2部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
3部会長は、部会の事務を掌理する。
4部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
2部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
3部会長は、部会の事務を掌理する。
4部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。