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民間資金等活用事業推進委員会令 第四条 (部会)

平成十一年政令第二百八十号政令
(部会)

第四条

部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。

2部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。

3部会長は、部会の事務を掌理する。

4部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

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