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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第十五条 (調停委員会が提示する調停条項案)

平成十一年法律第百五十八号法律
(調停委員会が提示する調停条項案)

第十五条

調停委員会が特定調停に係る事件の当事者に対し調停条項案を提示する場合には、当該調停条項案は、特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する内容のものでなければならない。

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国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

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