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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第十四条 (官庁等からの意見聴取)

平成十一年法律第百五十八号法律
(官庁等からの意見聴取)

第十四条

調停委員会は、特定調停のために必要があると認めるときは、官庁、公署その他適当であると認める者に対し、意見を求めることができる。

2調停委員会は、法人の申立てに係る事件について特定調停をしようとするときは、当該申立人の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該申立人の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該申立人の使用人その他の従業者の過半数を代表する者の意見を求めるものとする。

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