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国家公務員倫理法 第十六条 (身分保障)

平成十一年法律第百二十九号法律
(身分保障)

第十六条

会長又は委員(第十四条第二項に規定する委員を除く。以下この条次条第十八条第二項及び第三項並びに第十九条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

  1. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

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