(会長及び委員の任期)
第十五条
会長及び委員の任期は、四年とする。
2人事官としての残任期間が四年に満たない場合における前条第二項に規定する委員の任期は、前項の規定にかかわらず、当該残任期間とする。
3補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4会長及び委員は、再任されることができる。
5会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
会長及び委員の任期は、四年とする。
2人事官としての残任期間が四年に満たない場合における前条第二項に規定する委員の任期は、前項の規定にかかわらず、当該残任期間とする。
3補欠の会長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4会長及び委員は、再任されることができる。
5会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。