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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第九条 (副大臣会議)

平成十一年法律第百十六号法律
(副大臣会議)

第九条

内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため、副大臣会議を開くことができるものとする。

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