(大臣政務官の設置)
第十条
内閣府及び各省に大臣政務官を置くものとする。
2大臣政務官の総数は、二十六人とするものとする。
3大臣政務官は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。
4各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
5大臣政務官の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。
6大臣政務官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。