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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第十条 (大臣政務官の設置)

平成十一年法律第百十六号法律
(大臣政務官の設置)

第十条

内閣府及び各省に大臣政務官を置くものとする。

2大臣政務官の総数は、二十六人とするものとする。

3大臣政務官は、その機関の長である大臣(内閣府にあっては、内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するものとする。

4各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。

5大臣政務官の任免は、その機関の長である大臣の申出により、内閣がこれを行うものとする。

6大臣政務官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。

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