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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第十一条 (内閣官房副長官の任免の認証)

平成十一年法律第百十六号法律
(内閣官房副長官の任免の認証)

第十一条

内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証するものとする。

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