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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第十二条 (政務次官の廃止)

平成十一年法律第百十六号法律
(政務次官の廃止)

第十二条

政務次官は、副大臣等及び大臣政務官等の設置の際に廃止するものとする。

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