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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律
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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第二条 (見直し)
平成十一年法律第百十六号
法律
(見直し)
第二条
政府特別補佐人については、副大臣等及び大臣政務官等の設置の時までに見直しを行い、結論を得るものとする。
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