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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第三条 (検討)

平成十一年法律第百十六号法律
(検討)

第三条

国会審議及び国の行政機関における政策決定システムの在り方については、国会審議をさらに活性化するとともに、国の行政機関における政策決定が政治主導で行われることを一層確固たるものとする観点から、政府委員制度の廃止の日から三年以内に検討を加えるものとする。

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