(副大臣の設置)
第八条
内閣府及び各省に副大臣を置くものとする。
2副大臣の総数は、二十二人とするものとする。
3内閣府に置かれる副大臣は、内閣官房長官又は特命事項を担当する大臣(以下「特命担当大臣」という。)の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理するものとする。
4各省に置かれる副大臣は、その機関の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその機関の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するものとする。
5副大臣が二人以上置かれた機関においては、各副大臣の行う前二項の職務の範囲及び前項の職務代行の順序については、その機関の長である大臣の定めるところによるものとする。
6副大臣の任免は、その機関の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証するものとする。
7副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失うものとする。