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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 第一条 (趣旨)

平成十一年法律第百十六号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、国会における審議を活性化するとともに、国の行政機関における政治主導の政策決定システムを確立するため、国家基本政策委員会の設置及び政府委員制度の廃止並びに副大臣の設置等について定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律 目次 第八条(副大臣の設置) →