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ものづくり基盤技術振興基本法 第十三条 (熟練ものづくり労働者の活用等)

平成十一年法律第二号法律
(熟練ものづくり労働者の活用等)

第十三条

国は、熟練ものづくり労働者(熟練ものづくり労働者であった者を含む。以下この条において同じ。)の有する技能及び知識の有効な活用並びにものづくり基盤技術の継承を図るため、熟練ものづくり労働者に対する技術指導業務の委嘱等必要な施策を講ずるものとする。

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